債務整理・倒産事件
個人及び法人の借金の整理や倒産(破産・民事再生の申立等)を行います。
(1)個人
債務整理の方法
個人の債務整理の方法としては、大きく分けて任意整理、破産、民事再生、特定調停の4つがあります。依頼者の資産・負債の状況、依頼者のご希望等を総合的に勘案して、経済的な再生を図るために依頼者にとって最善の方法をお勧めしています。
任意整理
債権者との交渉により債務の一部免除や支払方法(支払額や支払時期、支払回数等)を変更してもらい、債権者との合意により履行可能な弁済計画を作成する手続です。貸金業者に対する債務については、概ね、利息制限法に基づき引き直し計算を行った上で、残元金について利息を付さない形で3年ないし5年程度の分割で返済することになります。また、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、払い過ぎになっている場合には、過払金の返還を請求します。
破産
債務者の財産を処分・換価し、債権者に平等に配分する手続です。破産手続に続いて免責決定を得ることで、残る債務についての支払い義務の免除を受けられます。
破産手続においても、生活必需品や一定程度の現金・自動車などは手元に残すことができます(全体で99万円までが一つの目安になります)。
民事再生(個人再生)
債務の一部について免除を受けた上で、残った債務を再生計画に基づいて3年(ないし5年)程度で支払っていく手続です。継続的な収入があることなど一定の条件が必要になります。破産と異なり、不動産などの財産を処分する必要がない、浪費による借財など免責不許可事由がある場合にも認められるなどのメリットがあります。
特定調停
簡易裁判所が,債務者と債権者との話し合いを仲裁する制度です。利息制限法に基づく引き直し計算を行い、返済条件の軽減等が図れるほか、強制執行の手続を停止することができるなどのメリットがあります。
(2)法人
法人(会社)についても、任意整理、自己破産申立事件等を扱っています。