主要な弁護士費用
(標準額。消費税込みの総額表示)
法律相談料  30分ごと5250円
 
通常1回相談は1時間程度かかりますので、
 1万0500円程度かかるとお考え下さい。
書面による鑑定料  5万2500
訴訟等弁護士費用 着手金
200万円以下   10万5000円
200万円を超え300万円まで   15万7500円
300万円を超え400万円まで   21万円
400万円を超え500万円まで   26万2500円
500万円を超え750万円まで   31万5000円
750万円を超え1000万円まで   42万円
1000万円を超え1500万円まで   52万5000円
1500万円を超え2000万円まで   63万円
2000万円を超え2500万円まで   73万5000円
2500万円を超え3000万円まで   84万円 
3000万円を超え4000万円まで   94万円
4000万円を超え5000万円まで   105万円
5000万円を超え3億円まで   2.5%+消費税
3億円を超える場合   2%+消費税

報酬金
300万円まで 経済的利益の10%+消費税
300万円を超え3000万円まで 経済的利益の9%+消費税
3000万円を超え4000万円まで 270万円+3000万円を超える部分の5%+消費税
4000万円を超え5000万円まで 320万円+4000万円を超える部分の4.5%+消費税
5000万円を超え3億円まで 365万円+5000万円を超える部分の4%+消費税
3億円を超える場合 1365万円+3億円を超える部分の3%+消費税
                 
離婚事件
着手金 報酬金
調停・交渉 31万5000円 離婚のみ31万5000円
裁判 42万円 離婚のみ42万円

 但し、財産給付のあった場合の報酬金は、いずれの場合も、その財産給付の10%が報酬金を超える場合は財産給付の10%+消費税。
交通事故

(相手方が任意保険付の場合)
経済的利益 着手金
750万円以下の場合 上記の訴訟等弁護士費用と同じ
750万円を超え1000万円まで 36万7500円
1000万円を超え2000万円まで 42万円
1500万円を超え2000万円まで 47万2500円
2000万円を超え3000万円まで 52万5000円
3000万円を超え4000万円まで 57万7500円
4000万円を超え5000万円まで 63万円
5000万円を超え1億円まで 73万5000円
1億円を超える場合 84万円
建物明渡事件 賃料不払いの場合 着手金 21万円       報酬金31万5000円
その他の理由    着手金 31万5000円  報酬金31万5000円
土地明渡事件 賃料不払いの場合 着手金 31万5000円   報酬金52万5000円
その他の理由    着手金 42万円       報酬金52万5000円
境界に関する事件 着手金 31万5000円   報酬金31万5000円
個人自己破産事件 着手金15万7500円、報酬金15万7500円
夫婦、親子等関係ある複数人からの受任で同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金・報酬金を各5万2500円引いた1人10万5000円とします。
過払金を取り戻した場合は、取り戻した額の1割を報酬に加算。
個人任意整理事件

着手金は債権者数×2万円+消費税(最低5万2500円)。
報酬金
は、着手金相当額+取り戻した額の2割を合計した額に消費税を加算した額。弁済金+振り込み手数料がかかります。

個人再生事件 着手金は26万2500円。住宅ローン特別条項がある場合31万5000円
報酬金は26万2500円。住宅ローン特別条項がある場合31万5000円
弁済金+振り込み手数料がかかります。
会社倒産事件 破産の標準着手金は52万5000円、再生申立標準着手金は、105万円
破産の標準報酬金は52万5000円、再生申立標準報酬金は、105万円
成人刑事事件・少年事件
(事案簡明な場合)
着手金は26万2500円。成人事件で保釈をする場合は10万5000円追加
報酬金は、不起訴の場合は31万5000円求略式命令の場合は26万2500円。
日当 半日 3万1500円 1日5万2500円
用  語  の  説  明
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、メールによる相談を含む。)の対価をいう。              
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいう。         
着手金 事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。             
手数料 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう

日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(その拘束が当該類型の委任事務処理の内容として当然予定されていると解されるものを除く)の対価をいう。